生命保険料控除の対象内に学資保険も入っていると言うのは、ご存知でしょうか?所得から支払いをした金額に対して、年末調整もしくは確定申告の時に、所得税と住民税が控除されるのが生命保険料控除なのです。
もう少し詳しく書くと、学資保険へ払う年間額が2万5千円いかであれば全額控除。これが2万5千円~5万円以下ならば半額+1万2500円が、5万円~10万円以下ならば1/4+2万5千円が、10万円以上ならば5万円が控除されるのです。
ちなみに、満期になった時に支払われるお金も課税対象です。ただし、このお金の受取人が誰であるかで、かけられる税が変わって来ますので要注意です。お勧めは契約者本人にしておくこと。勿論、これでも所得税がかかりますけど。受け取った人間の一時所得だと考えられる為ですね。受け取ったお金-支払った保険料の総額-50万円÷2=課税される額となるのです。
しかし、この式、差額が出ないこともあるんですよ。その場合は、税金を支払う必要はありません。まぁ、しかし差額が出ないってことは、あまり良いことではないのでしょうけど。受取人が契約者以外であった場合は、受け取る人に贈与税がかかります。これは、受け取ったお金-110万円(基礎控除額)=課税される額となります。
もう少し詳しく書くと、学資保険へ払う年間額が2万5千円いかであれば全額控除。これが2万5千円~5万円以下ならば半額+1万2500円が、5万円~10万円以下ならば1/4+2万5千円が、10万円以上ならば5万円が控除されるのです。
ちなみに、満期になった時に支払われるお金も課税対象です。ただし、このお金の受取人が誰であるかで、かけられる税が変わって来ますので要注意です。お勧めは契約者本人にしておくこと。勿論、これでも所得税がかかりますけど。受け取った人間の一時所得だと考えられる為ですね。受け取ったお金-支払った保険料の総額-50万円÷2=課税される額となるのです。
しかし、この式、差額が出ないこともあるんですよ。その場合は、税金を支払う必要はありません。まぁ、しかし差額が出ないってことは、あまり良いことではないのでしょうけど。受取人が契約者以外であった場合は、受け取る人に贈与税がかかります。これは、受け取ったお金-110万円(基礎控除額)=課税される額となります。

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